第1条【SoftBankカード ケータイ安心補償規約】
- SoftBankカード ケータイ安心補償規約(以下「本規約」と言います)は、SBペイメントサービス株式会社(以下「当社」といいます)とソフトバンク株式会社、クレジットカード会社が提携して発行するクレジットカード「SoftBankカード」(以下「本カード」といいます)の本人会員(以下「会員」といいます)に対し、当社が提供するSoftBankカード ケータイ安心補償(以下「本サービス」といいます)の内容および対象となる条件等の基本的事項を定めるものです。
- 本サービスは本規約の他、当社が定める諸条件に基づき実施・運営されるものとし、会員はこれらを承認したうえで本サービスを利用するものとします。
第2条【本サービスの内容等】
- 提供対象
本サービスは、会員名義でソフトバンク株式会社とサービス契約を締結し、且つ当該会員に所有権が帰属する携帯電話のうち「SoftBank」または「vodafone」の標章等を付した携帯電話(以下「対象携帯電話」といいます)により当該契約者回線に接続しているものを対象とします。 - 本サービスの内容
本サービスは、対象携帯電話が紛失、盗難、火災、水濡れまたは全損により故障修理受付ができない状態となり継続して利用できなくなったため(以下これら対象携帯電話が継続して利用できなくなった原因を総じて「保険事故」といいます)、会員が新たな対象携帯電話としてご利用いただく携帯電話を第3項第3号に定める補償条件に基づき新規購入または機種変更を行った場合(以下このようにして新規購入または機種変更した携帯電話を「新規携帯電話」といいます)において、第3項第2号に定める補償金を受け取ることができるサービスです。 - 対象となる条件
(1) 補償期間
対象携帯電話の購入日から起算して2年間です。(2) 補償金額
1事故につき、プレミアムカードの場合は20,000円を限度として、一般カードの場合は10,000円を限度として、対象携帯電話と同等(原則、同一機種、同一カラー)の新規携帯電話のご購入代金を補償いたします。(3) 補償条件
[1] 対象携帯電話に関する事故発生日が、本項第1号に定める補償期間内であること。 ※ 本サービスの適用は、前回の本サービス適用申請の日から起算して、1年以上経過していることが条件です。 ※ カード所有枚数にかかわらず、1名様につき1年に1回1台限りとします。 [2] 本サービスの請求者は会員であること。 [3] 事故発生時点で対象携帯電話のご利用料金を、会員名義の本カードで決済されていること。 [4] 次に定める方法により、対象携帯電話における事故発生の事実が確認できること。 ・ 紛失・盗難・火災の場合は、警察または消防署等公的機関へ事故の届出を行っていること。 ※ 海外における罹災の場合も、原則として警察または消防署等公的機関へ事故の届出を行っていただきます。 ・ 対象携帯電話が水濡れ・全損にあった場合は、対象携帯電話をソフトバンクショップにお持ちいただき、ソフトバンクショップにて故障修理受付ができない状態であるという事実が確認できること。 ※ お持ちいただいた対象携帯電話は、原則としてソフトバンクショップにて回収させていただきます。 ※ お手元に携帯電話が無い場合は水漏れや全損であっても「紛失」扱いとなります。 [5] ソフトバンクショップにて新規携帯電話を購入または機種変更していること。 [6] 当社所定の書類(以下、「請求書等」といいます)を提出していること。 [7] 事故発生時に、既にSoftBankカード会員であること。 [8] 事故発生日より60日以内に上記手続きが完了していること。 (4) 補償金の支払条件
[1] 補償金のお支払時点で本カードを解約していないこと。 [2] 補償金のお支払い時点で対象携帯電話のご利用料金が本カードで決済されていること。 (5) 補償対象とならない損害等
[1] 前項の条件のいずれかを満たしていない場合。 [2] 会員及び法定代理人の故意・重過失又は法令違反によって生じた事故による損害。 [3] 直接であると間接であるとを問わず、戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規約においては、群衆又は多数の者の集団行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が乱され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)によって生じた事故による損害。 [4] 直接であると間接であるとを問わず、地震・噴火・津波・洪水・台風・暴風雨・豪雨・高潮その他風水災によって生じた事故による損害。 [5] 補償金を詐取する目的で偽装された事故による損害。 [6] 会員と同じ世帯に属する親族の故意によって生じた事故による損害、又は会員が貸与もしくは保管の依頼をした者の故意によって生じた事故による損害。ただし、会員に補償金を取得させる目的でなかった場合は、この限りでありません。 [7] 故障修理を行った場合の故障修理代金。 [8] 対象携帯電話がソフトバンクショップ等、又はソフトバンク株式会社もしくは製造メーカーにより故障修理可能であると判断された場合における携帯電話の購入代金。 (6) 補償金の支払方法
当社は、会員が所有する本カードのご利用代金と相殺することにより補償金をお支払いいたします。なお、当該補償金支払月における本カードのご利用代金が補償金の額に満たない場合には、その差額分を会員に入金することによりお支払いいたします。
第3条【本サービスの適用】
- 会員は、当社が別途定める申込方法に従って、本サービスの適用を申請する事ができます。
- 会員がソフトバンク株式会社に対する料金等の支払を遅延している事が判明した場合等、当社の判断で本サービスを適用しない場合があります。
第4条【会員情報の取り扱い】
- 当社は、会員にかかる以下の情報(以下、「会員情報」といいます)を、本サービスを提供するために利用いたします。
(会員情報)
・ 会員が請求書等に記載した情報 ・ 本規約第2条第3項(「対象となる条件」)における情報(対象携帯電話の購入日、購入額その他の本サービス適用の判定に必要な情報) - 会員は、当社が本サービスを提供するにあたり、会員情報をソフトバンク株式会社、提携カード会社に対して提供することに同意します。
- 当社、ソフトバンク株式会社、提携クレジットカード会社は、会員情報の漏洩・流出の防止その他、会員情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとし、本規約および別に定める「SoftBankカード会員規約」において別途定める場合等、正当な理由がある場合を除いて第三者に会員情報を開示する事はありません。
第5条【権利譲渡の禁止】
会員は、本サービスの提供を受ける権利を第三者(家族カード会員を含みます)に譲渡することはできません。
第6条【本規約の変更等】
- 当社は必要と認めた時は、会員へ予告・通知する事なく本規約等(本規約およびパンフレット等の内容、本サービスの内容の構成等)を変更する事ができるものとします。
- 本サービスを終了させる場合には、当社はその旨を終了の1ヶ月前までに会員に通知します。
第7条【本規約に関する疑義等】
本規約等の解釈や本サービスの運営について疑義が生じ、または本規約等に定めがない事項が生じた場合は、当社が決定する内容に従って処理する事とし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第8条【合意管轄裁判所】
会員と当社との間で本規約等に関連して訴訟の必要が生じた場合、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2010年9月改正